COCOPiTA 支援募集・イベント告知機能 利用規約
最終改定日:2026年8月29日
本規約は、COCOPiTA利用規約(以下「総則」といいます。)第2条に定める個別規約として、一般社団法人地域創生応援団から本サービスの運営を委託された株式会社ワンリーリステッド(以下「事務局」といいます。)が提供する「支援募集・イベント告知」機能の利用条件を定めるものです。
本機能を利用するすべての方は、総則および本規約に同意のうえ、本機能を利用するものとします。
第1条(定義)
本規約において使用する用語のうち、総則に定義のあるものは総則の定義に従います。そのほか、本規約における用語の意義は次のとおりとします。
1. 本機能 — 事務局が提供する「支援募集・イベント告知」機能をいい、期間および目標金額を定めた単発の支援募集ならびにこれに関連する催しの告知を内容とします。
2. 企画 — 支援先団体の申請に基づき本機能上に掲載される個別の募集企画をいい、次の各号の類型を含みます。
① 特定の活動または事業のために支援を募るもの
② 特定のイベントの開催のために支援を募るもの
3. イベント — 起案団体が主催する催し、行事、教室、講演会その他の集会であって、本機能上に告知されるものをいいます。
4. 起案団体 — 企画を申請し、掲載を受けた支援先団体をいいます。
5. 支援者 — 企画に対して支援を申し込み、事務局との間で支援契約を締結した企業、法人または個人をいいます。
6. 支援契約 — 支援者と事務局との間で成立する、リターンの提供を内容とする契約をいいます。
7. リターン — 支援契約に基づき事務局が支援者に提供する、企画の掲載ページその他の媒体への氏名または名称等の掲載、お礼状の送付その他の役務をいいます。
8. 目標金額 — 企画ごとに設定される、支援の目標となる金額をいいます。
9. 募集期間 — 企画ごとに設定される、支援の申込みを受け付ける期間をいいます。
第2条(総則との関係)
1. 本規約は、本機能の利用に関し、総則に優先して適用されます。
2. 本規約に定めのない事項については、総則の定めるところによります。
第3条(本機能の構造)
1. 本機能における取引は、次の2つの契約により構成されます。
① 事務局と支援者との間の支援契約
② 事務局と起案団体との間の広報協力契約
2. 支援者が支払う金銭は、事務局が提供するリターンの対価であり、寄附金その他の贈与ではありません。当該金銭は事務局に帰属します。
3. 事務局が起案団体に支払う金銭は、起案団体が事務局に対して提供する掲載枠その他の広報協力の対価です。
4. 本機能は、支援者と起案団体との間に、直接の契約関係、寄附関係、代理関係その他の直接的な法律関係を生じさせるものではありません。
5. 事務局は、支援者から受領した金銭を、支援者のために預かり、または送金するものではありません。
第4条(企画の掲載)
1. 支援先団体は、事務局の定める方法により、企画の掲載を申請することができます。
2. 事務局は、申請内容を審査のうえ、掲載の可否を決定します。事務局は、審査の理由について回答する義務を負いません。
3. 起案団体は、企画の目的、資金の使途、実施内容および実施時期を、正確かつ具体的に記載するものとします。イベントに関する企画の場合は、開催日時、開催場所、対象者および参加方法をあわせて記載するものとします。
4. 起案団体は、掲載内容に変更が生じた場合、遅滞なく事務局に通知するものとします。
第5条(支援の申込みおよび契約の成立)
1. 支援者は、募集期間内に、事務局の定める方法により支援を申し込むものとします。
2. 支援契約は、事務局が申込みを承諾する旨を支援者に通知した時に成立します。
3. 支援契約の成立後、支援者は、自己都合による申込みの撤回、変更または解除を行うことができません。
4. 前項は、法令により支援者に認められた解除権その他の権利を制限するものではありません。
第6条(支援金額および支払い)
1. 支援金額は、企画ごとに事務局が定める区分によります。
2. 支払方法および支払時期は、本機能上の表示に従います。
3. 決済に要する手数料の負担については、本機能上の表示に従います。
第7条(リターン)
1. 事務局は、支援契約に基づき、企画ごとに定めるリターンを支援者に提供します。
2. リターンの内容、提供時期および提供方法は、企画の掲載ページに表示します。
3. 支援者は、リターンとして自己の氏名または名称等が掲載される場合、その掲載に同意するものとします。掲載を希望しない場合は、事務局の定める方法により申し出ることができます。
4. 事務局は、やむを得ない事由によりリターンの内容または提供時期を変更する場合、あらかじめ支援者に通知します。
第8条(目標金額に達しない場合の取扱い)
1. 募集期間の終了時点で支援金額の合計が目標金額に達しなかった場合であっても、支援契約は有効に成立しており、事務局は支援者に対してリターンを提供します。
2. 前項の場合、事務局は、集まった金額の範囲で起案団体との広報協力契約を実施します。
3. 目標金額に達しなかったことを理由とする返金は行いません。
4. 事務局は、本条の取扱いを、企画の掲載ページに明示します。
第9条(イベントの主催および責任)
1. イベントの主催者は起案団体であり、事務局は主催者ではありません。事務局は、本機能上においてイベントに関する情報の掲載の場を提供するにとどまります。
2. イベントの企画、運営、参加者の募集、安全管理、必要な許認可の取得および保険の付保は、起案団体の責任において行うものとします。
3. イベントの参加者と起案団体との間に生じた紛争、およびイベントの実施に起因して生じた事故、負傷その他の損害については、起案団体が責任を負うものとし、事務局は責任を負いません。ただし、事務局の故意または重過失による場合はこの限りではありません。
4. 起案団体は、イベントの開催日時、開催場所その他の内容に変更が生じた場合、遅滞なく事務局に通知するとともに、支援者および参加者に対して速やかに告知するものとします。
5. 起案団体は、イベントにおいて参加者の肖像を撮影し、本機能上に掲載する場合、あらかじめ当該参加者(参加者が未成年者である場合はその法定代理人)の同意を得るものとします。
第10条(企画の中止)
1. 事務局は、次の各号のいずれかに該当する場合、企画を中止することができます。
① 起案団体が本規約または総則に違反した場合
② 掲載内容に重大な虚偽または誤りがあることが判明した場合
③ 起案団体が解散し、活動を停止し、または企画の実施が不可能となった場合
④ 天災地変その他の不可抗力により企画の実施が困難となった場合
⑤ その他、事務局が企画の継続を不適当と合理的に判断した場合
2. イベントに関する企画において、当該イベントが中止となり、かつ支援金の使途が失われた場合、事務局は当該企画を中止したものとして取り扱います。
3. 前項にかかわらず、イベントが延期された場合であって、支援金の使途が維持されるときは、企画は中止されないものとします。この場合、起案団体は、延期後の実施予定を支援者に告知するものとします。
4. 企画が中止された場合、事務局は、当該企画に係る支援契約を解除し、既に受領した支援金額を支援者に返金します。
5. 前項の返金にあたり、支援者は、返金に代えて、他の企画への支援に振り替えることを選択することができます。
6. 事務局は、第4項の返金を、中止の決定後、事務局の定める期間内に、事務局の定める方法により行います。
7. 起案団体の責めに帰すべき事由により企画が中止された場合、事務局は、起案団体に対し、返金に要した費用その他の損害の賠償を請求することができます。
第11条(未成年者による支援)
1. 未成年者は、法定代理人の同意を得たうえで本機能を利用するものとします。
2. 事務局は、支援の申込みにあたり、法定代理人の同意の有無の確認を求めることがあります。
3. 事務局は、未成年者による支援であることが判明した場合において、法定代理人の同意が確認できないときは、支援契約を解除し、返金することができます。
第12条(税務上の取扱い)
1. 支援者が支払う金銭は、リターンの提供を伴う対価であり、所得税法上の寄附金控除および法人税法上の寄附金の損金算入の対象とはなりません。
2. 支援者は、自らの税務上の取扱いについて、必要に応じて自らの責任において税理士その他の専門家に確認するものとします。
3. 起案団体が事務局から受領する金銭は、広報協力の対価です。起案団体は、当該金銭を自らの会計上、雑収入(協賛金等)その他適切な勘定科目により計上することができます。
4. 起案団体は、自らの税務上の取扱いについて、必要に応じて自らの責任において税理士その他の専門家に確認するものとします。
第13条(起案団体の義務)
1. 起案団体は、広報協力契約に基づく役務の履行として、広報掲載物に事務局および事務局が指定する者の名称、商号、ロゴその他の表示を行うものとします。
2. 起案団体は、受領した金銭を、企画の掲載ページに記載した使途のために使用するものとします。
3. 起案団体は、事務局の求めに応じ、広報掲載物の現物または写真、資金の使途に関する報告その他の履行状況を確認できる資料を提出するものとします。
4. 起案団体は、企画の実施結果を、事務局の定める方法により報告するものとします。イベントに関する企画の場合は、実施報告に開催の事実が確認できる資料を含めるものとします。
5. 起案団体が正当な理由なく本条の義務を履行しない場合、事務局は、金銭の支払いを留保し、または既に支払った金銭の返還を請求することができます。
第14条(禁止事項)
支援者および起案団体は、本機能の利用にあたり、総則第15条に定めるもののほか、次の行為を行ってはなりません。
① 虚偽の目的または使途を掲げて企画を起案すること
② 支援金額または支援者数を不正に操作すること
③ 事務局を介さずに、支援者と起案団体との間で直接の金銭の授受を行うこと
④ 企画を、金銭その他の財産上の利益の分配または返還を約する目的で利用すること
⑤ 企画を、選挙運動その他の政治活動または宗教の勧誘のために利用すること
⑥ 開催の意思または実現可能性のないイベントを告知すること
第15条(掲載の停止および削除)
1. 事務局は、起案団体が本規約または総則に違反した場合、企画の掲載の停止または削除を行うことができます。
2. 前項の措置により生じた損害について、事務局は責任を負いません。ただし、事務局の故意または重過失による場合はこの限りではありません。
第16条(個人情報の取扱い)
1. 本機能に関して取得する個人情報は、総則第23条および別途定めるプライバシーポリシーに従って取り扱います。
2. 事務局は、リターンとして氏名または名称等を掲載する場合を除き、支援者を特定する情報を起案団体に提供しません。
第17条(免責)
1. 事務局は、企画の実施結果、起案団体の活動内容および資金の使途について、第13条に定める確認および報告の範囲を超えて保証するものではありません。
2. 本機能の利用に関して事務局が支援者または起案団体に対して負う損害賠償責任は、総則第18条の定めるところによります。
第18条(特定商取引法に基づく表示)
本機能に関する特定商取引法に基づく表示は、本サービス上に掲示するところによります。
第19条(本規約の変更)
本規約の変更については、総則第21条の定めるところによります。
第20条(準拠法および管轄裁判所)
本規約の準拠法および管轄裁判所については、総則第27条の定めるところによります。
制定日:2026年8月29日