COCOPiTA PTA・学校・支援先団体向け利用規約

最終改定日:2026年8月29日

本規約は、COCOPiTA利用規約(以下「総則」といいます。)第2条に定める個別規約として、一般社団法人地域創生応援団から本サービスの運営を委託された株式会社ワンリーリステッド(以下「事務局」といいます。)と支援先団体との間の権利義務関係を定めるものです。

支援先団体として本サービスを利用するすべての団体は、総則および本規約に同意のうえ、本サービスを利用するものとします。

第1章 総則

第1条(定義)

本規約において使用する用語のうち、総則に定義のあるものは総則の定義に従います。そのほか、本規約における用語の意義は次のとおりとします。

1. 支援先団体 — PTA、学校、地域団体、NPO法人その他、本サービスを通じて支援を受ける団体をいいます。

2. PTA等 — PTA、PTA連合会、おやじの会その他の学校を基盤とする保護者および教職員の団体をいいます。

3. 学校等 — 学校教育法第1条に定める学校その他の教育機関をいいます。

4. 代表者 — 支援先団体の会長、理事長、校長その他、当該団体を代表する権限を有する者をいいます。

5. 広報協力契約 — 支援先団体が事務局に対して掲載枠を提供し(COCOPiTA(ココピタ)サイト内での広告を含む)、事務局がその対価を支払うことを内容とする契約をいいます。

6. 掲載枠 — 本サービス上に設けられる、事務局または応援サポーター企業の名称等を掲載するための領域をいいます。

7. 広報掲載物 — 支援先団体が第10条に基づき任意で掲載を行う場合における、当該支援先団体が管理する印刷物、掲示物、ウェブページ、電子配信物その他の媒体をいいます。

8. 分配基準 — 事務局が定め、本サービス上に掲示する、支援先団体に対する対価の算定および支払いに関する基準をいいます。

第2条(総則および他の個別規約との関係)

1. 本規約は、支援先団体による本サービスの利用に関し、総則に優先して適用されます。

2. 支援募集およびイベント告知機能の利用については、COCOPiTA支援募集・イベント告知機能利用規約が本規約に優先して適用されます。

3. 本規約に定めのない事項については、総則の定めるところによります。

第3条(本規約の適用範囲)

1. 第1章から第3章まで、および第6章から第7章までの規定は、すべての支援先団体に適用されます。

2. 第4章の規定は、支援先団体のうちPTA等および学校等に適用されます。

3. 第5章の規定は、支援先団体のうちPTA等および学校等以外の団体に適用されます。

第2章 登録および資格

第4条(登録の申請)

1. 支援先団体として本サービスの利用を希望する団体は、代表者が、事務局の定める方法により登録を申請するものとします。

2. 事務局は、申請にあたり、次の資料の提出を求めることがあります。

① 団体の規約、会則または定款

② 代表者の氏名および就任を証する資料

③ 総会その他の意思決定機関における決議を証する資料

④ その他事務局が必要と認める資料

3. 事務局は、申請内容を審査のうえ、登録の可否を決定します。

第5条(表明および保証)

支援先団体は、事務局に対し、次の各号の事項を表明し、保証します。

① 本規約に同意し、本サービスを利用することについて、団体の規約または会則に定める手続を経ていること

② 代表者が、本規約に基づく契約を締結する権限を有すること

③ 団体が、法令および公序良俗に反する活動を行っていないこと

④ 団体および代表者が、総則第22条に定める反社会的勢力に該当しないこと

第6条(代表者の変更および年度の切替え)

1. 支援先団体は、代表者その他の役員に変更が生じた場合、遅滞なく事務局に届け出るものとします。

2. 支援先団体は、役員の改選、年度の切替えその他の事由により運営体制が変更される場合であっても、本規約に基づく契約上の地位および権利義務を、後任の体制に確実に引き継ぐものとします。

3. 支援先団体は、前項の引継ぎにあたり、本規約、広報協力契約の内容および掲載に関する義務を、後任の代表者に対して書面その他の方法により伝達するものとします。

4. 代表者の交代は、本規約に基づく契約の終了事由とはなりません。支援先団体が契約の終了を希望する場合は、第22条に定める方法によるものとします。

第3章 広報協力契約

第7条(契約の成立および内容)

1. 事務局と支援先団体との間の広報協力契約は、事務局が支援先団体に対して掲載の開始を通知した時に成立します。

2. 支援先団体は、広報協力契約に基づき、事務局に対して次の各号に掲げる役務を提供し、事務局は、その対価を支払います。

① 支援先団体の名称、所在地、活動内容その他の情報を事務局が応援サポーター企業に提供する報告資料に掲載することの許諾

② 本サービス上に設けられる支援先団体のページにおける掲載枠の提供

③ 活動の状況に関する情報および写真その他の素材の提供

④ 応援サポーター企業に対する報告に必要な協力

3. 支援先団体が事務局から受領する金銭は、前項の役務の提供の対価であり、寄附金その他の贈与ではありません。

第8条(応援サポーター企業の確認および辞退)

1. 事務局は、支援先団体の掲載枠に応援サポーター企業の名称等を掲載しようとする場合、あらかじめ当該企業の商号、所在地、事業内容その他事務局が必要と認める情報を、支援先団体に通知します。

2. 支援先団体は、前項の通知を受けた日から事務局の定める期間内に、当該企業に係る掲載を辞退することができます。

3. 支援先団体は、前項の辞退にあたり、その理由を事務局に通知するものとします。事務局は、辞退の当否について支援先団体に説明を求めることはありません。

4. 支援先団体は、次の各号に掲げる場合その他相当の理由がある場合、掲載を辞退することができます。

① 当該企業の事業内容が、団体の目的、教育方針または活動の趣旨に適合しないと判断した場合

② 当該企業と支援先団体または関係者との間に、利益相反その他の特別な関係がある場合

③ 当該企業の掲載により、会員、保護者または地域社会の理解を得ることが困難であると判断した場合

5. 支援先団体が掲載を辞退した場合、当該企業に係る掲載枠の提供は行われず、これに対応する対価も生じません。辞退は、本規約に基づく義務の違反とはならず、事務局は、これを理由として支援先団体に不利益な取扱いを行いません。

6. 掲載の開始後において、当該企業に第4項各号に掲げる事由が生じたことが判明した場合、支援先団体は、事務局に対し、掲載の中止を申し出ることができます。事務局は、申出の内容を確認のうえ、掲載の中止その他必要な措置を講じます。

7. 支援先団体は、第1項により通知を受けた企業に関する情報を、本規約に定める目的以外に利用し、または第三者に開示してはなりません。

第9条(掲載枠の提供)

1. 広報協力契約に基づくCOCOPiTA(ココピタ)サイト内の掲載枠は、本サービス上に設けられる支援先団体のページその他本サービス内の領域に設けるものとします。

2. COCOPiTA(ココピタ)サイト内の掲載枠への掲載作業は、事務局が行います。支援先団体は、掲載に必要な情報および素材を事務局に提供するものとします。

3. 掲載の箇所、体裁、掲載期間その他の掲載条件は、事務局が支援先団体と協議のうえ定めます。

4. 支援先団体は、事務局の事前の承諾なく、掲載枠の内容を変更し、または削除してはなりません。

5. 支援先団体は、応援サポーター企業の名称等を、当該企業の信用を毀損する態様で使用してはなりません。

第10条(支援先団体自身の媒体における広報協力)

1. 支援先団体は、前条に定める掲載枠の提供に加え、任意で、自らが管理する次の媒体において、事務局または応援サポーター企業の名称等を掲載することができます。

① 支援先団体のウェブサイト

② PTA広報誌、会報その他の印刷物

③ 学校便り、学級便りその他の配布物

④ ソーシャル・ネットワーキング・サービスその他の電子的な発信媒体

⑤ 校内掲示、行事会場での掲示その他の掲示物

2. 前項の掲載は、支援先団体の任意による協力であり、広報協力契約に基づく義務ではありません。支援先団体が前項の掲載を行わないことは、本規約に基づく義務の違反とはならず、事務局は、これを理由として支援先団体に不利益な取扱いを行いません。

3. 支援先団体が第1項の掲載を行う場合、当該媒体および掲載の内容は、支援先団体が自らの責任において決定します。ただし、応援サポーター企業の名称等の表示については、あらかじめ事務局に確認するものとします。

4. 支援先団体が第1項の掲載を行った場合、事務局は、分配基準の定めるところにより、当該協力に応じた特典を付与することがあります。

5. 第1項の掲載に用いる媒体は、本規約において「広報掲載物」といいます。

第11条(履行の確認)

1. 支援先団体は、事務局の求めに応じ、次の資料を事務局に提出するものとします。

① 活動の状況に関する報告および写真その他の素材

② 第10条第1項の掲載を行った場合は、広報掲載物の現物または写真、および掲載の期間、方法、配布部数その他の記録

③ その他、履行の状況を確認できる資料

2. 事務局は、前項の資料を、広報協力契約の履行の確認、応援サポーター企業への報告および税務上の証憑の保存のために利用します。

第12条(対価の算定および支払い)

1. 支援先団体に支払う対価の額、算定方法および支払時期は、分配基準の定めるところによります。

2. 事務局は、分配基準を変更する場合、あらかじめ本サービス上に掲示する方法により支援先団体に周知します。

3. 対価の支払いは、支援先団体が届け出た金融機関の口座への振込みにより行います。振込手数料は事務局の負担とします。

4. 支援先団体は、事務局の求めに応じ、自らが消費税法上の適格請求書発行事業者に該当するか否か、および該当する場合の登録番号を事務局に通知するものとします。

第13条(履行がない場合の措置)

1. 支援先団体が正当な理由なく第7条第2項または第11条に定める義務を履行しない場合、事務局は、対価の支払いを留保することができます。

2. 前項の状態が相当期間継続した場合、事務局は、既に支払った対価の返還を請求し、または広報協力契約を解除することができます。

3. 第8条に基づく掲載の辞退、および第10条第1項の掲載を行わないことは、本条に定める不履行には該当しません。

第14条(会計処理および使途)

1. 支援先団体は、受領した対価を、自らの会計上、雑収入(協賛金等)その他適切な勘定科目により計上することができます。当該会計処理は、当該金銭が第7条第3項に定める対価としての性質を有することに影響を及ぼしません。

2. 受領した対価の使途は、支援先団体が自らの規約その他の定めに従い決定します。事務局は、使途について指定または制限を行わず、その報告を求めません。

3. 支援先団体は、自らの税務上の取扱いについて、必要に応じて自らの責任において税理士その他の専門家に確認するものとします。

第4章 PTA等および学校等に関する特則

第15条(適用および趣旨)

本章は、支援先団体のうちPTA等および学校等に適用されます。本章は、教育活動の中立性および児童生徒の保護に配慮するために定めるものです。

第16条(契約の主体)

1. 公立の学校等については、当該学校等が契約の主体となることができない場合があります。この場合、当該学校等を基盤とするPTA等が契約の主体となるものとします。

2. 支援先団体は、契約の主体および代表者について、事務局からの照会に対し正確に回答するものとします。

第17条(学校等の承諾)

1. PTA等は、学校等の名称、校章、校舎の写真その他学校等に帰属する表示を広報掲載物に用いる場合、あらかじめ当該学校等の承諾を得るものとします。

2. PTA等は、広報掲載物を学校等の施設内で掲示し、または児童生徒を通じて配布する場合、あらかじめ当該学校等の承諾を得るものとします。

3. 事務局は、必要と認める場合、前2項の承諾の有無について確認を求めることができます。

第18条(意思決定手続)

1. PTA等は、本サービスの利用および広報協力契約の締結について、総会、役員会その他自らの規約に定める意思決定手続を経るものとします。

2. PTA等は、第8条に基づく応援サポーター企業の確認および辞退の判断、ならびに第10条に基づく任意の広報協力を行うか否かの判断についても、必要に応じて役員会その他の意思決定手続を経ることができます。

第19条(掲載内容への配慮)

1. 掲載枠および広報掲載物の内容は、教育活動の妨げとならず、かつ児童生徒の健全な育成に配慮したものでなければなりません。

2. 次の各号に掲げる内容の掲載は、行うことができません。

① 特定の政党または政治的立場を支持し、または反対する内容

② 特定の宗教を勧誘し、または排斥する内容

③ 酒類、たばこ、ギャンブルその他児童生徒に対して不適切な商品または役務に関する内容

④ 児童生徒に対して直接に購入または申込みを勧誘する内容

⑤ 学校等の教育方針または成績評価に影響を与えると受け取られるおそれのある内容

3. 支援先団体は、掲載の内容について疑義がある場合、事前に事務局に照会するものとします。

第20条(児童生徒の個人情報)

1. PTA等および学校等は、児童生徒の氏名、写真、作品その他の個人情報を広報掲載物または本サービス上に掲載する場合、あらかじめ本人および法定代理人の同意を得るものとします。

2. 前項の同意は、掲載の目的、掲載先および掲載期間を明示したうえで取得するものとします。

3. PTA等および学校等は、児童生徒の個人情報を、本サービスの利用に必要な範囲を超えて事務局に提供してはなりません。

4. 事務局は、児童生徒の個人情報について、プライバシーポリシーの定めに従い、特に慎重に取り扱います。

第5章 その他の団体に関する特則

第21条(適用および要件)

1. 本章は、支援先団体のうちPTA等および学校等以外の団体に適用されます。

2. 前項の団体は、次の各号の要件を満たすものとします。

① 規約または定款を有し、代表者および意思決定の方法が明確であること

② 地域社会、教育、福祉、文化、スポーツその他の公益に資する活動を継続的に行っていること

③ 政治活動または宗教活動を主たる目的としないこと

3. 支援先団体は、活動の内容または体制に重要な変更が生じた場合、遅滞なく事務局に届け出るものとします。

第6章 禁止事項および契約の終了

第22条(契約期間および解約)

1. 広報協力契約の期間は、個別に定めるところによります。

2. 支援先団体は、事務局の定める方法により、広報協力契約を解約することができます。ただし、既に開始した掲載期間に係る義務は、当該期間の満了まで存続します。

3. 支援先団体は、解約後においても、第10条に基づき既に配布または掲示した広報掲載物について、回収その他の措置を求められることはありません。

第23条(禁止事項)

支援先団体は、総則第15条に定めるもののほか、次の行為を行ってはなりません。

① 事務局を介さずに、応援サポーター企業との間で直接の金銭の授受を行うこと

② 応援サポーター企業に対し、本サービスによらない支援または寄附を直接求めること

③ 掲載または広報協力の実施について事務局に虚偽の報告を行うこと

④ 本サービスを通じて知り得た応援サポーター企業の情報を、本サービスの目的外で利用し、または第三者に開示すること

第24条(登録の抹消)

1. 事務局は、支援先団体が本規約または総則に違反した場合、掲載の停止、広報協力契約の解除または登録の抹消を行うことができます。

2. 前項の措置により生じた損害について、事務局は責任を負いません。ただし、事務局の故意または過失による場合はこの限りではありません。

第7章 一般条項

第25条(免責)

1. 事務局は、支援先団体に対して支払われる対価の額を保証するものではありません。応援サポーター企業からの申込みがない場合、対価が生じないことがあります。

2. 応援サポーター企業と支援先団体との間に生じた紛争については、当事者間で解決するものとします。事務局は、必要と判断する範囲でこれに協力します。

3. その他、本サービスの利用に関する事務局の免責については、総則第18条の定めるところによります。

第26条(個人情報の取扱い)

本規約に関して取得する個人情報は、総則第23条および別途定めるプライバシーポリシーに従って取り扱います。

第27条(本規約の変更)

本規約の変更については、総則第21条の定めるところによります。

第28条(準拠法および管轄裁判所)

本規約の準拠法および管轄裁判所については、総則第27条の定めるところによります。

制定日:2026年8月29日