地域創生応援団 ココピタ応援サポーター制度

支援先団体向け利用規約

この利用規約(以下「本規約」といいます)は、地域創生応援団(運営事務局:株式会社ワンリーリステッド。以下「当応援団」といいます)が提供する「ココピタ応援サポーター制度」(以下「本制度」といいます)について、本制度を通じて法人スポンサー企業(以下「サポーター企業」といいます)からの支援を受ける団体(以下「支援先団体」といいます)と当応援団との間の権利義務関係を定めるものです。なお、当応援団に関する契約上の権利義務、運営管理および本制度に基づく金銭の収受は、運営事務局である株式会社ワンリーリステッド(以下「運営会社」といいます)が行うものとします。支援先団体は、本規約に同意のうえ本制度を利用するものとします。

第1条(定義)

本規約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。

1. 「本制度」とは、当応援団が運営する「ココピタ応援サポーター制度」をいい、サポーター企業が支援先団体を月額制の協賛金により支援し、当応援団が運営する所定のウェブページ(https://cocopita.com/ 等。以下「専用ページ」といいます)に「応援サポーター企業」として掲載される仕組みをいいます。

2. 「運営会社」とは、当応援団の運営事務局であり、本制度の運営管理、契約事務および金銭の収受を担う株式会社ワンリーリステッドをいいます。

3. 「支援先団体」とは、本制度における支援の受け手となる団体をいい、PTA、学校(公立・私立を問わない国公私立の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専門学校・大学等)、保護者会、後援会、同窓会、地域住民団体、自治会・町内会、子ども会、スポーツ少年団、放課後子ども教室、学童保育、部活動・サークル、ボランティア団体、その他の非営利の地域・教育関連団体を含むものとします。

4. 「サポーター企業」とは、本制度に申し込み、当応援団所定の協賛金を支払うことにより支援先団体を支援する法人その他の事業者をいいます。

5. 「協賛金」とは、サポーター企業が本制度に基づき支払う月額の支援金をいい、エントリー(月額5,000円)、スタンダード(月額10,000円)、プレミア(月額30,000円)、特別(月額50,000円以上)の各プランに応じた金額をいいます。

6. 「支援配分金」とは、当応援団が受領した協賛金のうち、本規約および当応援団が別途定める配分基準に従い支援先団体に交付される金銭をいいます。

7. 「掲載情報」とは、専用ページその他の本制度関連媒体において掲載される支援先団体の名称、所在地域、活動概要、写真、ロゴその他の情報をいいます。

第2条(本規約の適用)

8. 本規約は、本制度の利用に関し、当応援団と支援先団体との間に適用されます。

9. 支援先団体は、本制度の登録申請を行うことにより、本規約のすべての条項に同意したものとみなされます。

10. 当応援団が本制度に関連して別途定めるガイドライン、運用方針、プライバシーポリシー等(以下「個別規定」といいます)は、本規約の一部を構成するものとします。本規約と個別規定の内容が矛盾する場合は、別段の定めがない限り個別規定が優先して適用されるものとします。

第3条(登録および登録の承認)

11. 本制度の利用を希望する団体(以下「登録希望団体」といいます)は、当応援団所定の方法により、団体名・代表者名・連絡先・活動内容・所在地・支援金の受取口座情報その他当応援団が指定する事項を当応援団に提供のうえ、登録を申請するものとします。

12. 当応援団は、登録希望団体から前項の申請を受領した場合、当応援団所定の審査を行い、登録の可否を決定します。当応援団は、審査基準および審査結果に関する詳細を開示する義務を負わないものとします。

13. 登録希望団体は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。

(1) 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当し、または反社会的勢力と密接な関係を有すること。

(2) 特定の政党を支持し、もしくはこれに反対することを主たる目的とする政治団体、または特定の宗教の布教を主たる目的とする宗教団体であること。

(3) 法令、公序良俗または社会通念に反する活動を行っていること。

(4) 過去に当応援団との契約に違反したことがあること、または本規約に違反するおそれがあると当応援団が判断する事由を有すること。

14. 当応援団が登録を承認した時点をもって、当応援団と支援先団体との間で本規約に基づく契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。

第4条(登録情報の変更)

15. 支援先団体は、前条第1項に基づき当応援団に提供した情報(以下「登録情報」といいます)に変更が生じた場合、速やかに当応援団所定の方法により当応援団に通知するものとします。

16. 登録情報の変更通知を怠ったことにより支援先団体に生じた損害について、当応援団は一切の責任を負わないものとします。

第5条(本制度の内容)

17. 当応援団は、本制度を通じて、運営会社を通じてサポーター企業から協賛金を受領し、当応援団が別途定める基準に従って支援配分金を支援先団体に交付するものとします。

18. 当応援団は、専用ページにおいて、支援先団体の活動を紹介するページを設け、当該団体を支援するサポーター企業を「応援サポーター企業」として掲載するものとします。

19. 各支援先団体には、当応援団が運営する「ファーストサポーター制度」その他の特別枠が適用される場合があります。当該特別枠の内容、条件および募集方法は、当応援団が別途定めるところによります。

第6条(サポーター企業の掲載拒否権)

20. 支援先団体は、自己を支援するサポーター企業として特定の事業者を専用ページに掲載することを拒否する権利(以下「掲載拒否権」といいます)を有します。

21. 支援先団体は、サポーター企業の登録に先立ち、当応援団に対して、次の各号のいずれかに該当する事業者を自己の支援企業から除外するよう、書面または当応援団所定の電磁的方法により申し出ることができます。

(5) 酒類、たばこ、ギャンブル(公営競技を含む)、アダルト関連商品・サービスその他青少年の健全育成上不適切と支援先団体が判断する商品・サービスを主たる事業とする事業者。

(6) 過去に当該団体または当該団体の構成員との間で紛争・訴訟・苦情等が生じた事業者。

(7) 競合関係にある事業者、または団体の中立性を損なうおそれがあると支援先団体が合理的に判断する事業者。

(8) 特定の政治・宗教活動と密接な関係を有する事業者。

(9) その他、当該支援先団体が掲載を不適切と判断する合理的な理由を有する事業者。

22. 支援先団体は、すでに自己を支援するサポーター企業として掲載されている事業者についても、前項各号に該当する事由が判明した場合、当応援団に対して当該サポーター企業の掲載停止を申し出ることができます。

23. 当応援団は、前2項の申し出を受領した場合、合理的な期間内に当該サポーター企業の掲載を停止または除外するものとします。なお、当応援団は、当該サポーター企業との間で別途協議を行い、他の支援先団体への振替その他の対応を行う場合があります。

24. 支援先団体は、掲載拒否権の行使にあたり、その理由を詳細に開示する義務を負いません。ただし、当応援団が運用上必要と認める場合、当応援団は支援先団体に対し、合理的な範囲で理由の説明を求めることができます。

25. 掲載拒否権の行使は、原則として当該支援先団体を支援するサポーター企業に対してのみ効力を有し、他の支援先団体を支援するサポーター企業の掲載を妨げるものではありません。

26. 当応援団は、掲載拒否権の行使に基づき特定のサポーター企業を掲載しないこと、または掲載を停止することにより当該サポーター企業との間で生じる一切の紛争について、支援先団体に対して責任を求めないものとし、支援先団体に対して掲載拒否権行使に伴う損害賠償等を請求しないものとします。

第7条(支援配分金の交付)

27. 運営会社は、当該支援先団体を支援するサポーター企業から実際に受領した協賛金に基づき、当応援団が別途定める配分基準に従って支援配分金を算定し、支援先団体に交付するものとします。

28. 支援配分金の交付方法、交付時期および交付頻度は、当応援団が別途定めるところによります。

29. 支援配分金の交付に要する振込手数料等は、運営会社の負担とします。ただし、支援先団体の指定する受取口座の不備その他支援先団体の責に帰すべき事由により再振込が必要となった場合の手数料は、支援先団体の負担とします。

30. 支援先団体は、受領した支援配分金を、当該団体の活動目的の範囲内において適正に使用するものとします。

第8条(サポーター企業との関係)

31. 本制度において、支援先団体とサポーター企業との間に直接の契約関係は生じないものとし、両者の関係は、当応援団および運営会社を介した本制度の枠組みを通じてのみ成立するものとします。

32. 支援先団体は、サポーター企業に対して、本制度の枠を超えた特定の便宜の供与、優遇措置、推奨、その他見返りを伴う行為を行わないものとします。

33. 支援先団体は、本制度に基づくサポーター企業からの支援が、支援先団体の運営、教育活動、意思決定の独立性を損なうものではないことを確認します。

第9条(掲載情報の取扱い)

34. 支援先団体は、当応援団に対し、専用ページ、本制度の広報資料、当応援団のSNS、プレスリリースその他本制度の運営および広報に必要な範囲において、掲載情報を無償で使用することを許諾するものとします。

35. 支援先団体は、掲載情報として当応援団に提供する写真、ロゴ、文章その他のコンテンツについて、当該コンテンツに関する一切の権利を有しているか、または正当な使用許諾を得ていることを表明し、保証するものとします。

36. 支援先団体は、児童・生徒その他の未成年者の顔写真、氏名その他の個人を特定し得る情報を含む掲載情報を当応援団に提供する場合、事前に本人および保護者から書面その他の方法により同意を取得するものとします。

37. 当応援団は、支援先団体から申し出があった場合、合理的な期間内に掲載情報の修正または削除を行うものとします。

第10条(個人情報の取扱い)

38. 運営会社は、本制度の運営に関連して取得する支援先団体の代表者、担当者その他関係者の個人情報を、運営会社が別途定めるプライバシーポリシーに従って適切に取り扱うものとします。

39. 支援先団体は、本制度の運営に関連して当応援団から取得したサポーター企業に関する情報を、本制度の目的の範囲内においてのみ使用するものとし、第三者に開示・漏えいしてはなりません。

第11条(禁止事項)

支援先団体は、本制度の利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。

40. 本規約または個別規定に違反する行為。

41. 法令、公序良俗または社会通念に反する行為。

42. 当応援団、サポーター企業または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権、名誉権その他の権利を侵害する行為。

43. 当応援団、サポーター企業または第三者を誹謗中傷し、または信用を毀損する行為。

44. 本制度の枠組みを超えて、サポーター企業から直接金銭その他の経済的利益を受領する行為(ただし、本制度とは独立した正当な取引関係に基づくものを除く)。

45. 受領した支援配分金を、当該団体の活動目的とは無関係な用途に使用する行為。

46. 本制度に関連して虚偽の情報を当応援団に提供する行為。

47. 反社会的勢力に対する利益供与その他反社会的勢力と関係を有する行為。

48. その他、本制度の運営を妨害し、または当応援団が不適切と判断する行為。

第12条(登録の取消し・利用停止)

49. 当応援団は、支援先団体が次の各号のいずれかに該当する場合、事前の通知を要せず、当該支援先団体の登録を取り消し、または本制度の利用を一時停止することができます。

(10) 本規約のいずれかの条項に違反した場合。

(11) 登録情報に虚偽の事項があることが判明した場合。

(12) 第3条第3項の表明保証に反する事由が判明した場合。

(13) 当応援団からの連絡に対し合理的な期間内に応答がない場合。

(14) その他、当応援団が支援先団体として不適当と合理的に判断した場合。

50. 前項に基づき登録が取り消された場合、当応援団は当該支援先団体に対する支援配分金の交付を停止することができるものとし、未交付分の取扱いについては当応援団が別途定めるところによります。

第13条(支援先団体による解除)

51. 支援先団体は、当応援団に対し、当応援団所定の方法により1か月前までに書面または電磁的方法により通知することで、本契約を解除することができます。

52. 前項の解除があった場合、当応援団は、当該支援先団体に係る掲載情報を専用ページから削除し、当該団体を支援するサポーター企業に対して所定の対応を行うものとします。

53. 解除時点で未交付の支援配分金がある場合、当応援団は所定の精算手続を経たうえで交付するものとします。

第14条(本制度の変更・終了)

54. 当応援団は、合理的な理由がある場合、支援先団体に対して事前に通知のうえ、本制度の内容を変更し、または本制度の全部もしくは一部を終了することができます。

55. 本制度の終了に伴い未交付の支援配分金がある場合、当応援団は所定の手続に従い当該支援配分金を支援先団体に交付するものとします。

第15条(免責事項)

56. 当応援団は、サポーター企業からの協賛金の入金状況によっては、支援配分金の交付額または交付時期が変動することがあることを支援先団体に通知し、支援先団体はこれを了承するものとします。

57. 当応援団は、特定の支援先団体に対して、特定の金額または特定の数のサポーター企業を獲得することを保証するものではありません。

58. 当応援団は、本制度に関連して支援先団体とサポーター企業との間または支援先団体と第三者との間に紛争が生じた場合、当該紛争の当事者間で解決することを原則とし、当応援団の故意または重大な過失による場合を除き、当応援団は一切の責任を負わないものとします。

59. 当応援団の責に帰すべき事由により支援先団体に損害が生じた場合の運営会社の損害賠償責任は、当該事由の発生時の直前12か月間に運営会社が当該支援先団体に交付した支援配分金の総額を上限とします。ただし、運営会社の故意または重大な過失による場合は、この限りではありません。

第16条(反社会的勢力の排除)

60. 支援先団体、当応援団および運営会社は、自己または自己の役員・構成員が現在および将来にわたって反社会的勢力に該当しないこと、および反社会的勢力に対して資金その他の便宜を供与しないことを相互に表明し、保証するものとします。

61. 一方当事者が前項の表明保証に違反した場合、相手方は、何らの催告を要せず本契約を直ちに解除することができます。

第17条(規約の変更)

62. 当応援団は、必要に応じて本規約を変更することができます。

63. 当応援団は、本規約を変更する場合、変更後の本規約の効力発生日を定め、効力発生日の相当期間前までに、変更内容および効力発生日を当応援団のウェブサイトに掲示し、または支援先団体に通知するものとします。

64. 変更後の本規約の効力発生日以降、支援先団体が本制度を継続して利用した場合、支援先団体は変更後の本規約に同意したものとみなされます。

第18条(通知)

65. 当応援団から支援先団体への通知は、登録情報として届出のあった電子メールアドレスへの送信、当応援団が運営するウェブサイトへの掲示、その他当応援団が適当と認める方法により行うものとします。

66. 支援先団体から当応援団への通知は、運営会社が指定する方法(運営事務局メールアドレス:information@onelilisted.com 等)により行うものとします。

第19条(権利義務の譲渡禁止)

支援先団体は、当応援団および運営会社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位および本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならないものとします。

第20条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残余の条項および当該条項の残余の部分は、引き続き有効に存続するものとします。

第21条(準拠法・合意管轄)

67. 本規約および本契約の準拠法は、日本法とします。

68. 本規約または本契約に起因しまたは関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第22条(協議事項)

本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた事項については、当応援団(運営会社)と支援先団体は信義誠実の原則に従い協議のうえ、円満な解決を図るものとします。

附則:本規約は、2026年5月28日より施行します。

■ 制定・運営主体

地域創生応援団

運営事務局:株式会社ワンリーリステッド

ココピタ応援サポーター制度 事務局

お問い合わせ:information@onelilisted.com

ウェブサイト:https://cocopita.com/